2007年10月22日
増え続ける犯罪少年
非行少年。最近多いですよね。
今日はこのようなことについて調べてみました。
少年(しょうねん)とは、20歳に満たない者をいう(少年法2条1項)。同法を適用するためには、同法51条のように行為時を基準とすることが明示されていない限り、その適用が問題となる時点で本人が少年でなければならない(後述参照)。20歳という少年法の適用年齢については、諸外国の動向(16歳から21歳程度まで幅があるが、18歳が大勢を占める。)や被害者感情、若年者の政治的権利の拡大といった問題意識をも背景に、議論がなされている。
非行少年(ひこうしょうねん)とは、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年の総称であり、「審判に付すべき少年」(同法3条見出し、6条1項など)ともいう。少年保護手続は、非行少年を主たる対象とする手続である。また、非行事実(ひこうじじつ)とは、犯罪少年の犯罪行為、触法少年の触法行為及び虞犯少年の虞犯事実の総称である(非行事実の認定については、後述する。)。
家庭裁判所の新受人員でいえば、非行少年のほとんどを犯罪少年が占めており、虞犯少年がこれに続き、触法少年はまれである[9]。これは、虞犯事由のある少年の大多数と触法少年のほとんどは、警察官・少年補導職員による補導や、児童相談所長による児童福祉法に基づく措置がなされるにとどまるからである。それだけに、虞犯少年として家庭裁判所に送致・通告される者は、補導等のいわば穏和な措置では非行性の深化を阻止することが困難とみられることが多いということになり[10]、実際にも緊急の保護を要するとして観護措置がとられる比率が高い[11]。また、触法少年として家庭裁判所に送致される少年は、非行事実が重大な場合か、緊急の保護が不可欠な場合が多い。
犯罪少年
犯罪少年(はんざいしょうねん)とは、罪を犯した少年(少年法3条1項1号)をいう。
刑法学において「罪」(犯罪)とは、構成要件(刑罰法令が規定する、ある行為を犯罪と評価するための条件)に該当し、違法かつ有責な行為をいう。そこで、犯罪少年と評価するためには、その少年の行為が構成要件に該当し、違法でなければならない。しかし、その少年がその行為について有責であることまで要するかは、裁判例や学説が分かれている。
他方、処罰阻却事由があったり、訴訟条件を欠いたりしても、犯罪少年と評価することができると解されている。
触法少年
触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(少年法3条1項2号)をいう。触法少年と評価するための要件は、行為時の年齢を除けば犯罪少年と同一
引用:ウィキペディア(Wikipedia)
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